2008年09月05日

離婚後の生活保障って請求できるの?

 専業主婦で子どもを育てている場合,たとえば夫の浮気等で離婚を決意しても,離婚後の生活・経済面で不安は大きいと思います。そこで,離婚後も,夫に生活費を請求することはできるのでしょうか?

 残念ながら,「生活費」としては,離婚後の夫に対してお金を請求sることはできません。あくまで,離婚の際に,一時的な金銭として「慰謝料」「財産分与」を,継続的な金銭として「養育費」がもらえるにすぎません。
 ただ,慰謝料にせよ,財産分与にせよ,養育費にせよ,当事者双方の経済状況も考慮されることが多いです。もともと,養育費は,夫と妻の収入から算出されますし,慰謝料についても,夫の浮気により妻を経済的に過酷な状態に追いやったのであれば,増額される事情になります。

 ですので,離婚により経済的な不安がある場合には,離婚の際に,養育費・財産分与・慰謝料について,慎重に決めた方がよいでしょうね。

ニックネーム 弁護士 中井 陽一 at 14:22| 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月31日

送りつけ商法の対処法

 頼んでもいない商品をいきなり送りつけてきて,請求書がついていたり,「箱を開けた場合には返品できません」書かれていたりする悪徳商法を,送りつけ商法とか,ネガティブオプションといいます。
 あなたの知らない商品が送られてきて,箱を開けてしまったとき,どのように対処したらよいのでしょうか?

 まず,安心して頂きたいのは,こちらから「買います」という意志表示をしない限り,代金の支払い義務は発生しません。契約は,「申し込み」と「承諾」がないと成立しないからです。ですから,たとえ間違えて箱を開けてしまっても,代金の支払い義務は発生しません。ですから,送られてきた商品は,ひとまず無視していればよいのです。
 さらに,このような送りつけ商法については,特定商取引法59条によって規制がなされており,商品が届いてから14日間が経過すれば,送りつけられた商品を返還する必要もなくなります。勝手に使っても,文句を言われなくなるのです。
 ですから,商品が届いたからといって,安易にこちらから連絡先に連絡をする必要はありません。むしろ,連絡をすると,言いくるめられたり,個人情報を盗まれる危険があるので,要注意です。相手から連絡がきて大変な場合には,消費生活センターか,弁護士に相談するのがおすすめですね。
ニックネーム 弁護士 中井 陽一 at 14:34| 消費者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月13日

犯罪被害に遭ったが,加害者に住所を知られることなく損害賠償請求できるか?

不幸にも何らかの犯罪の被害に遭ってしまった場合に,
加害者に対して,受けた被害の賠償を請求したいと考えるのが通常だと
思います。
しかし,加害者に自分の住んでいる場所を知られてしまうと,また危害を加えられてしまうのではないかと恐れて,民事訴訟などに踏み切れないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この点,民事訴訟法の規定では,訴状に当事者を特定する事項を記載
しなければならないことになっており,住所も記載しなければならないのが原則です。

しかし,平成15年4月に犯罪被害者等基本法が施行されたのを踏まえて,最高裁判所から,各地の裁判所に対して,「住所を加害者側に知られると危害が加えられる恐れがあるなどやむを得ない理由がある場合は、実際の居住地を記載することを厳格に求めない」という取扱いをするよう通知がなされました。
これにより,訴状に住所を記載しなくても,それに代わる連絡先さえ記載すれば,受け付けてもらえるようになったとのことです。

ただ,実際の運用については,裁判所によっても異なると思われますので,まずは訴状を提出する裁判所に確認した方がよいでしょうね。
ニックネーム 弁護士 中井 陽一 at 16:43| その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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