残念ながら,「生活費」としては,離婚後の夫に対してお金を請求sることはできません。あくまで,離婚の際に,一時的な金銭として「慰謝料」「財産分与」を,継続的な金銭として「養育費」がもらえるにすぎません。
ただ,慰謝料にせよ,財産分与にせよ,養育費にせよ,当事者双方の経済状況も考慮されることが多いです。もともと,養育費は,夫と妻の収入から算出されますし,慰謝料についても,夫の浮気により妻を経済的に過酷な状態に追いやったのであれば,増額される事情になります。
ですので,離婚により経済的な不安がある場合には,離婚の際に,養育費・財産分与・慰謝料について,慎重に決めた方がよいでしょうね。







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